賃貸住宅の売却①-3
2024年02月24日
賃貸住宅の売却①-3
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、前回(賃貸住宅の売却)の続きです。
→ 前回の記事 ←
はじめに
「不動産取引の経験のある方」「ある程度の知識がある方」へ
本記事はそんな皆さんにとっては当たり前の基礎的な内容となっていますので読み飛ばして違う記事をご覧下さい。当ブログ恒例のトホホエピソードとかオススメです(笑
さて、それでは本題へ。
前回は売買価格の出し方についてご説明しました。
今回は、売却の手順についてのお話しです。
売却のスケジュール その1
賃貸物件の売却は、以下のような流れで進んでいきます。
仲介業者の選定 ・ 媒介契約の締結
まずは売却の手続きを代行してくれる仲介業者(媒介業者)を決めましょう。
その物件の管理を任せている不動産業者があるのであれば、内情を知っており、引き継ぎ業務もスムーズに済むので、その管理会社にお願いするのがベストです。
逆に言うと、管理会社がいるのに売買を他の業者に依頼するのはオススメ出来ません。
「なぜウチに依頼してくれないの」とガッカリさせること間違いなし。今後の関係も心配です。
そうとう頼りない、とか売買はやってない、とかで無ければ管理会社さんに依頼してあげて下さい
管理業者がいないのであれば、募集でお世話になっている業者さんや、顔見知りの業者さんでもいいでしょう。
売買に実績のある不動産屋さんでもいいですし、名のある大手不動産業者でもOK。
但し、大きな金額が動き、大事な資産を任せる事になるので、誠実に対応してくれる業者さんを選ぶのがより良いと思います。
売却価格の設定
仲介業者が決まったら、前回記事の計算方法などを用いて売却価格を決めるのですが、ここでもその仲介業者に相談しましょう。
相談する際のポイント
→ 希望価格を伝える 希望条件を伝える
「これぐらいは欲しい」といった具体的な金額がある場合は必ず仲介業者に伝えましょう。
業者さんは、その希望額を聞いた上で、その額が適正かどうかを調べてくれます。
「その金額では売れませんよ」 とか
「いや、もっと高値で売れますよ」 とか
プロの意見を聞いて金額を現実的なものに調整していきましょう。
また、具体的な希望金額がなくても
「早く決めたいので多少安くなってもいい」 とか
「売却後まで賠償の不安を抱えたくないから瑕疵免責がいい」 とか
自身の都合やその他条件を伝えるとよいでしょう。
必要書類の準備・作成
売却価格が決まったらいよいよ募集・・・ですが、募集をするにはお客様に提示する物件の資料が必要になります。
物件概要
物件に関する情報を載せた募集書類で、仲介業者さんが作成してくれます。
構造、大きさ、築年数、設備、過去の修繕状況などなど、お客様に対し、購入の参考となる内容を伝えるために作成します。
作成に際して必要になる資料などを仲介業者さんから請求されると思いますので、用意してあげましょう。
レントロール
現在の入居状況や売上家賃、想定家賃や経費一覧など、収益と利回りに関する情報を提供する書類です。
これも基本的には仲介業者さんが作成してくれるはずです。
作成に必要になる経費など質問されると思いますので、協力しましょう。
その他、事前準備する書類
購入検討の段階で、「登記情報」「平面図」「評価証明書(公課証明書)」などの写しを請求される事が多い印象です。
購入検討をスムーズに進めていただくためにも、これらの書類は募集段階から準備しておいた方が良いでしょう。
募集開始 ・ 問い合わせ対応
事前準備が整ったら、いよいよ募集です。
売却対象が一般ユーザーなのか買取業者なのかによって募集方法は変わりますので、仲介業者さんと打ち合わせをしておきましょう。
→ 売却対象とその募集方法 ←
基本的には募集も問い合わせ対応も仲介業者さんが実施してくれます。
但し、お客様からの質問や価格の相談(値下げ交渉など)で仲介業者さんから確認の連絡が入る事が多いと思いますので、きちんと回答していきましょう。
はい。今日のところはここまで。
次回は、「売却の手順(続き)」についてお話しさせていただこうかと思います。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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また、賃貸住宅や土地を売りたいと思っているオーナー様、弊社の管理ではなくても売買のお手続きは承っていますのでご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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