テナントビルの原状回復工事①-2
2024年02月16日
テナントビルの原状回復工事①-2
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、「事業用ビルの原状回復義務」の続きです。
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前回は、原状回復義務に関する法改正についてご説明しました。
今回は、本題である「事業用ビルの原状回復義務」についてご紹介します。
事業用賃貸借契約では、前回記事の通り
契約書に記載し、双方の合意があるのであれば契約書内容は有効
となっているので、原状回復に関する内容を細かく設定する事はかなり重要です。
逆に言うと、曖昧な表現だけで細かく規定していないと、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが原則となり、あらゆる原状回復が不要になる、とも言えます。
昔ながらのビルのオーナーさんは思うでしょう。
今までは全部、原状回復してもらえたのに・・・
こんな事にならないよう、契約書内容はキッチリと法改正に対応した内容のものにアップデートする事が重要です。
弊社が提案している原状回復に関する契約書内容
弊社では、貸主さんに原状回復に関する要望を聞き取り、法律と慣習に沿って契約書を作成して提示しています。
ここでは、弊社が提案する中でも「よくあるパターン」のものを簡単にご紹介致します。
❶ 契約書類として、原状の図面を添付
あくまで「原状回復」を契約の条件とするならば、
じゃあ、原状はどーなってたの?
という内容は、分かりやすく明記しておく事が必要だと考えています。
「この壁は元からあった?借主さんが造作した?」
「このエアコンは誰が付けたの?」
「ここに給湯室が無かったっけ?」
などなど、賃貸期間が長ければ長いほど、原状がどうなっていたか分からなくなる事は言わば「あるある」です。
特に法改正後は、こんな状況では困ってしまうので詳しい明記は必須でしょう。
但し、文章で1つ1つ説明するのは難しいし面倒。
ならば!と、弊社では契約時点の状況を、平面図や写真を添付する事で補っています。
どういう状況で引き渡したのか一目見て分かる内容にすることで、無用なトラブルを回避する事ができるでしょう。
❷ 部位ごとに原状回復方法を明示
ただ単に「元に戻せ!」と記載すると、貸主さんの想像していた仕上がりとは全然違う感じで仕上げて返される事があります。
これでは「原状回復」とは言えませんよね。
しかし、一度職人さんが入って費用を掛けて直したものを「違う!やりなおし!」と突っぱねられれば、借主さんも「ムダな工事だったのか。また費用が掛かるの?それなら最初から言ってよ!」と思うのも当然。
こうして生まれるトラブルはお金も時間も労力も、全てがムダです。
ならば!と、弊社では部位ごとに原状回復の方法を事細かく契約書に明示する事で補っています。
「壁は白系のクロスを貼りかえて」
「天井はペンキ塗装でムラなく仕上げて」
「照明は故障を直して管球は新しいのに交換して」
などなど。
少し面倒ですが、後になってトラブルにならないよう、考え得る情報は全て記載するようにしています。
これは「しっかりと原状回復してもらえるように」という貸主さん側の要望に応えると同時に、「無駄なやりなおしが発生しないよう1回で工事を終えたい」という借主さん側の要望にも応えるために大事なことだと思っています。
はい。今日のところはここまで。
次回は「特殊な取り決め」についてお話しさせていただきます。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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