事故物件について①-1
2024年01月18日
事故物件について①-1
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
ところで
皆様は「事故物件」と聞いて、何を想像されますか?
やばい事件があった物件かな?
前に住んでいた人が死んじゃった物件でしょ?
もしかしてオバケが出る物件?
大○てる?
何となく聞いた事のあるこの「事故物件」というフレーズ。
今回は、この事故物件について不動産管理会社の立場から解説させていただきます。
尚、いつも通り、分かりやすさ重視のゆる~い解説となってますので予めご了承下さい。
事故物件に関するガイドライン
事故物件という言葉は、かなり昔から存在していましたが、実はつい最近まで決まった定義はありませんでした。
そのため、以前は入居者と貸主・管理会社との間で解釈をめぐるトラブルなんかも起こっていたんですね。
そんなトラブルを防ぐ為、実際の事例や判例を参考に国土交通省が2021年に制定したのが
事故物件に関するガイドライン です。
2021年て。ホントについ最近じゃん!
はい。出来立てホヤホヤです。
「ガイドライン」と名の付くものは大概そうですが、この指針に法的拘束力はありません。
但し、不動産取引においての「判断基準とするもの」とされていますので、不動産屋さんは皆、このガイドラインに沿った取引をしています。
事故物件とは
それでは事故物件とはそもそも、どんな物件の事を指すのでしょうか。
ガイドラインでは
「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」
と、定義されています。
事例でまとめると
(事故物件)
物件内で自殺してしまった
物件内で殺人事件が起きてしまった
病死の発見が遅れ遺体の損傷が激しいため特殊清掃をした
(事故物件ではない)
高齢者が浴室で転倒して亡くなった
病気が原因で、物件内で亡くなった(特殊清掃なし)
入居者が外出先で殺人事件に巻き込まれた
物件内での「自殺」「殺人」、特殊清掃の有無がポイントになるようです。
特殊清掃について
定義の中にたびたび出てくる「特殊清掃」。
特殊清掃業者のYouTubeが話題になるなど、聞いた事がある方も多いと思いますが、この特殊清掃とはどんな清掃の事なのでしょうか。
賃貸住宅で何らかの原因で入居者が亡くなり、死後一定期間にわたって発見されなかった場合、臭気や害虫の発生により通常の修繕やハウスクリーニングでは対応できなくなる事があります。
そんな時、消臭や消毒、特殊薬剤を使用したシミ抜きなどを専門業者に依頼するのですが、これを一般的に「特殊清掃」と呼びます。
はい。今日のところはここまで。
次回は、「心理的瑕疵と告知義務」についてお話しさせていただこうかと思います。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
賃貸住宅の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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