駐車場の閉鎖と立ち退き①-3
2023年12月09日
駐車場の閉鎖と立ち退き①-3
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
ビルや住宅だけでなく、月極やコインパーキングなど駐車場管理も数多くお任せいただいております。
今回は、前回(駐車場の閉鎖と立ち退き)の続きです。
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前回は駐車場の閉鎖に伴う立ち退きの法的な観点についてお話しさせていただきました。
住宅とは違い、貸主は言わば簡単に契約の解除ができる、という内容でしたね。
今回は、実際に立ち退きが実施され、駐車場が閉鎖になる場合の主な注意点について解説させていただきます。
貸主の注意点
「出ていってもらう側」の貸主さんにとって、注意すべき点は何でしょうか。
予告期間は充分に用意する
駐車場利用契約では、解約の予告期間は概ね1ヶ月前と定められていることが多いようです。
なので、法的には解約1ヶ月前の予告で問題はありません。
しかし・・・
1ヶ月って、正直、短すぎやしませんか?
追い出される側の借主さんにとっては、「新しい駐車場の確保」「新しい駐車場との契約」「現在の駐車料の支払方法が自動送金ならば銀行への送金停止手続き」「車庫証明をとっていた駐車場ならばその変更手続き」などなど
解約に向けてやる事が目白押しであり、1ヶ月で全てやろうとすると結構タイトなスケジュールになりそうです。
また、充分に探す期間が無いと、新しい駐車場が見つからない人が出てくるかもしれません。
解約日を過ぎても駐車場内に居座られる可能性も秘めています。
そうなっては次の利用計画のための工事も開始できない、といった大きな支障になってしまうでしょう。
そんなわけで、契約書では1ヶ月予告となっていたとしても、出来ればそれよりも長い予告期間をおく事をオススメ致します。
弊社管理物件でも、貸主さんに次の利用計画の期日が迫っているなどの理由が無ければ、
解約予告期間は3ヶ月~半年が理想とお伝えしております。
予告は通知と現地看板
解約は電話連絡などの口頭ではなく、「解約通知」と呼ばれる文書による予告が必要になります。
目に見えて、且つ、いつでも見返す事ができる文書にしておくのは重要な事です。
ただし、郵便物だけでは一切見てもらえなかったり、他の郵便に紛れて捨てられたりする恐れもあるので注意が必要。
弊社では、確実に利用者に解約の意思を伝えるために、下記の予告方法を実施しています。
解約予告の例(解約予告3ヶ月の場合)
<3ヶ月前> 文書の郵送、および現地に解約予告看板の掲示
<2ヶ月前> 再度、文書の郵送
<1ヶ月前> 現地調査の上、まだ利用中の区画に再度文書郵送
<2週間前> 現地調査の上、立ち退き不明の車両に電話連絡
<1週間前> 現地調査の上、立ち退き不明の車両に貼り紙通知
<解約翌日> フェンスやロープなどで駐車場を完全封鎖
借主の注意点
「追い出される側」の借主さんにとって、注意すべき点は何でしょうか。
新しい駐車場は早急に確保する
現在使用している駐車場が閉鎖されるのであれば、なるべく近くの他の駐車場を確保したいはずですが、ならば駐車場探しは早急に実施して確保する事をオススメします。
理由は、ライバルの存在です。
閉鎖になる駐車場の他の利用者も、皆、あなたと同じ事を考えています。
きっと、全員が同じ近隣駐車場の申込に殺到する事でしょう。
そうです。つまり、
近隣駐車場は早い者勝ちの状況なのです。
この競争に乗り遅れてしまったら「より遠い」とか「より高い」駐車場しか空いていない事態となってしまいます。
新しい駐車場の開始日に注意
例えば、現在使用の駐車場の解約日が3月31日の場合。
駐車料金が被らないように新しい駐車場は4月1日開始にしよう
・・・コレ↑は、やめておきましょう。
解約になる駐車場は、基本的に期日をもって閉鎖となるので4月1日には封鎖されて出入りできない状態になっている事が多いです。
駐車場の管理会社にもよりますが、下手すれば日付の変わった未明に封鎖されてしまう場合もあるのです。
(解約通知には「3月31日までにお車の移動をお願いします」と書いてあるはずです)
上記の例であれば、新しい駐車場の開始日は同じく3月31日としておくべきです。
(もっと早くてもいいですが)
1日分の日割をケチってはいけません。住宅の引越しと同じと考えましょう。
はい。今日のところはここまで。
今回もお読みいただきありがとうございました。
次はまた違った話題についての記事にする予定です。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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