駐車場の閉鎖と立ち退き①-1
2023年12月07日
駐車場の閉鎖と立ち退き①-1
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
ビルや住宅だけでなく、月極やコインパーキングなど駐車場管理も数多くお任せいただいております。
前回記事では、「 賃貸住宅の取り壊しと立ち退き手続き 」という内容をご紹介させていただきました。
賃貸物件の建て替えや閉鎖をするために必要な手続きなどを解説したのですが、「駐車場」も当然に同じような事が起こり得ます。
そこで今回は、ついでなんで・・・あ、いや、せっかくなんで 駐車場の場合の閉鎖・立ち退き手続きについてご紹介させていただきます。
駐車場の利点
駐車場は、前回お話しした住宅との決定的な違いとして、
用途変更の手軽さが挙げられます。
住宅のように建物がある場合、「この土地を別の用途に使いたい」と思っても、そう簡単には事は運びません。
何せ、簡単には撤去できない建物がありますからね。
入居者に退去していただいた後も、「取り壊し工事」というお金と時間が掛かるイベントが待っています。
その点、駐車場は楽ですよね。
住宅ほど撤去の必要がある物が、そもそもありませんから。
そんな次の用途へのフットワークの軽さが駐車場の利点なのですが、それ故に
「この土地は特にやる事もないので、取りあえず駐車場に」
といった感じで駐車場運営している地主様も多いのではないでしょうか。
駐車場の閉鎖の理由
そんな駐車場が閉鎖される理由として考えられるのは、やはり
建物の新築でしょう。
自分で使うための住居
人に売却するための住居
人に賃貸するための共同住宅
店舗、事務所、工場、倉庫 などなど
っていうか、それ以外の理由はほぼ無いですかね。
あるとすれば、月極が時間貸しに変わる・・・くらいでしょうか。
ちなみに
私が弊社に入社してから今まで、「駐車場の閉鎖」の案件で実際に責任者として携わったのは・・・3、4件くらいですかね。思ったより無いかな。
(弊社では自社所有をしていないので、全て管理会社の立場としての携わりです)
次回以降は、前回ご紹介の住宅の閉鎖との違いなどを交えて「駐車場の閉鎖」の詳しい内容について皆様にお伝え出来れば、と思っております。
次の用途をご検討中のオーナー様
いつまで借りられるのか不安を感じている利用者様
実際に立ち退きの事態に直面している当事者様
そんな皆様のご参考になれば幸いです。
はい。今日のところはここまで。
次回は(立ち退きの可否)についてお話しさせていただきます。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
月極やコインパーキング駐車場の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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