賃貸住宅の取り壊しと立ち退き①-6
2023年12月02日
賃貸住宅の取り壊しと立ち退き①-6
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、前回(賃貸物件の取り壊しと立ち退き)の続きです。
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今回が、この「賃貸物件の取り壊し」の最後の記事となります。
だいぶ複雑な内容でしたので、最後は「今回の記事のまとめ」をして、終わりたいと思います。
貸主が賃貸住宅の入居者に立ち退きを請求するのに必要なこと
→ 6ヶ月以上の期間をもって予告し、且つ正当な事由がある場合のみ可
貸主の都合で立ち退かせる場合の正当な事由とは
→ 立退料を提示して賃借人が納得する(裁判所が妥当と判断する)
立ち退き交渉のポイント
→ 入居者に承諾してもらえるよう、相応の立退料と相応の退去期間を設ける
立ち退きを拒否された場合
→ 条件を見直して提示し再考してもらう、裁判を起こす など
立ち退き交渉の依頼
→ 立ち退きは法律事件に該当する為、代理交渉は弁護士に依頼する必要がある
立ち退き交渉が必要になる契約形態
→ 入居者との契約が「普通型建物賃貸借契約」だった場合
立ち退き交渉が不要な契約形態
→ 入居者との契約が「定期建物賃貸借契約」だった場合
定期建物賃貸借契約の特徴
→ 予め期間の定められた契約で、更新がなく期間満了で終了する
→ 入居者にとって圧倒的に不利な契約
取り壊し予定の建物への事前の立ち退き対策
→ 取り壊しが決まったら、以降の募集は全て定借に切り替える
定期建物賃貸借契約のメリット
→ 契約期間が満了になれば、費用を掛けずに確実に解約ができる
定期建物賃貸借契約のデメリット
→ 大幅に家賃を減額するなどしないと契約が決まらない
普通型で契約した既存の入居者を定借に変更できるか
→ 入居者が承諾すれば可能だが、承諾を得るのはかなり難しい
→ 更なる大幅な家賃減額が必要になる場合が多い
建物の取り壊しまでの道のりって、ホントに大変な作業なんですね。
だいぶ端的にご説明してきましたが、皆様の参考になりましたでしょうか。
はい。今日のところはここまで。
今回もお読みいただきありがとうございました。
次はまた違った話題についての記事にする予定です。
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