賃貸住宅の取り壊しと立ち退き①-1
2023年11月23日
賃貸住宅の取り壊しと立ち退き①-1
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
ところで
建物にも「寿命」というものがあります。
一口に建物と言っても、構造や大きさ、素材などによってそれぞれ違いはありますが、どんな物件でも必ず寿命は訪れます。
人間と同じで、不老不死などは存在しません。
老いて朽ちてきた建物は、雨漏りや傾きなど生活上の問題を引き起こし、引いては倒壊など命の危険をも孕んできます。
そうなると当然「取り壊し」や「建て替え」が視野に入ってきますよね?
ご自宅の建て替えであれば自身の意思で決めた事なので、仮住まい先を探すなど自身の対応だけで済むので問題はありません。
では、これが賃貸物件だったらどうでしょう。
全てが空室で無い限り、そこで今も生活している入居者がいるはずです。
危険を孕む老朽化を迎えた建物の、ある意味「仕方のない取り壊し」とは言え、入居者の意思や意向は無視してもいいのでしょうか。
入居者からすれば、自身の意思とは関係なく追い出される形になるのですが、そんな場合でも果たして貸主の意向に従って無償で明け渡しに応じなければならないのでしょうか。
入居者にも何かしらの権利があるのであれば、取り壊しはどんな手続きを踏む必要があるのでしょうか。
今回は、そんな
「賃貸物件の取り壊し」 「入居者の立ち退き」
に関する記事を、弊社の実際の経験も交えながらご紹介していきたいと思います。
ちなみに
私が弊社に入社してから今まで、「取り壊し」「立ち退き」の案件で実際に責任者として携わったのは全部で4棟ほどあります。
(弊社では自社所有をしていないので、全て管理会社の立場としての携わりです)
物件により状況や条件が違うので全て同じ対応でよかったわけではありませんが、ある程度の流れは一緒ですので、そんな「取り壊しまでの流れ」を皆様にお伝え出来れば、と思っております。
賃貸物件の取り壊し時期にきているオーナー様
築古の物件にお住まいで、立ち退きに不安を感じている入居者様
実際に立ち退きの事態に直面している当事者様
そんな皆様のご参考になれば幸いです。
はい。今日のところはここまで。
次回は、「立ち退きの可否」についてお話しさせていただこうかと思います。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
賃貸住宅の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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