ビルの電気・水道検針①-2
2023年11月17日
ビルの電気・水道検針①-2
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、「電気・水道検針の色々」の続きです。
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前回は「光熱費についての住宅とビルとの違い」および「ビルの光熱費の仕組みはややこしい」といった所までお話しさせていただきました。
今回はビルの光熱費の計算・請求について少し詳しく解説していきます。
まずは前回説明した住宅とビルとの違いを、もう少し見やすくなるよう、まとめてみました。
下記をご覧下さい。
住居の光熱費
契約者・支払人: 各入居者
検針者・請求者: ライフライン事業者
ビル全体の光熱費
契約者・支払人: ビルオーナーもしくは管理会社
検針者・請求者: ライフライン事業者
↓
各テナントの光熱費
契約者・支払人: 各入居者
検針者・請求者: ビルオーナーもしくは管理会社
最初から、こう比較しておけば分かりやすかったですかね?失礼しました。
上述の通り、住居であれば1本の請求で済むところを、ビルの場合は2段階の手続きが必要、といった具合になっています。
「住居」と「ビル全体」は比較的わかりやすいですね。
ライフライン事業者が設置したメーターをライフライン事業者が検針して請求
これだけです。
問題は「各テナント」のほう。
ビルオーナーが検針?計算?で、テナントに請求???
一体どのような手順になっているのでしょうか。
各テナントの光熱費の計算方法
ビルオーナーがテナントさんに請求する光熱費には、大きく分けて3つの計算方法があります。
❶ 子メーター検針
ライフライン事業者が設置しているビル全体のメーターとは別に、各フロアや部屋ごとに私設のメーター(子メーター)を設置して個別の使用量を検針し、使用量に応じた料金を計算する方法
メリット
・各テナントの実際の使用量を検針する為、料金が正確に計算できる
・使用量に応じた料金になるので、少ない使用量のテナントも不公平にならない
デメリット
・子メーターを検針して回る必要がある為、色々と手間が掛かる
・ライフライン事業者と同等の複雑な計算が必要になる
❷ 配分計算
ライフライン事業者から請求されたビル全体の料金を、独自の基準(床面積比率など)で各テナントに配分する方法
メリット
・決まった数式に当てはめるだけなので、計算が容易
・計算以外の手間が掛からない
デメリット
・部屋毎の実際の使用量が反映されないので❶とはズレが生じる
・少ない使用量のテナントからすると、かなり不公平に感じる
❸ 定額料金
ビル全体やテナント毎の使用量に関係なく、毎月一定の料金を「光熱費」とする方法
メリット
・毎月同額の請求となるので、計算が不要
・テナント側も、変動しない料金は資金繰りの計算が立てやすく支払も楽
デメリット
・部屋毎の実際の使用量が反映されないので❶とはズレが生じる
・オーナーとテナント、常にどちらかが損をする状態になる
(ビル全体の料金は、総使用量・季節・物価などにより上下するため)
こんな感じ。
ちなみに
弊社が管理しているビルは、全て❶子メーター検針になっています。全国的に見てもおそらくコレが主流なはずです。
はい。今日のところはここまで。
次回は「子メーター検針のトホホエピソード」についてお話しさせていただきます。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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