ビルの電気・水道検針①-1
2023年11月16日
ビルの電気・水道検針①-1
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
管理先には事業用ビル、いわゆるテナントビルもございますが、今回は「電気・水道検針の色々」についてお話しさせていただきます。
生活する上で避けて通れないライフラインである「電気」そして「水道」。
皆さんのご自宅でもこうした「光熱費」を毎月お支払いされていると思いますが、電気事業者や水道局から郵送やSMSで届く「支払明細書」などの内容は確認されていますでしょうか。
電気料金上がったな とか
今月は少し使い過ぎたかな とか
何となく毎回チェックしている事でしょう。
ところで、この電気や水道の料金。
一体どうやって計算されているのかをご存知でしょうか。
実際のところ、かなり複雑な計算方法によって算出されている料金なので、詳細までご存知のかたはほとんどいらっしゃらない事と思いますが、かなり端折って簡単に言うと
基本料金 + 使用量に応じた料金
という感じです。使えば使うほど料金が上がっていく仕組みですね。当たり前か。
各ライフライン事業者は、現地検針や遠隔検針によって、各世帯に設置してある「メーター」を読み込み、使用量を確認しています。
これは、一軒家でも集合住宅でも同じです。
アパートでも各号室ごとに現地にメーターが設置されているのを見た事があるでしょう。
・1階共用部に小窓がズラーっと並んでいるアレ
・玄関扉の上でクルクル回っている(もしくはデジタル表記している)アレ
・玄関横のパイプスペースの扉を開くと付いているアレ など
つまり、住宅の光熱費は各入居者が個別に事業者と利用契約を結ぶ「個別契約」方式なのです。
こうやって検針された値を元に料金を計算して請求している、という流れになっています。
それでは本題の「事業用ビル」ではどうなのでしょうか。
ビルでも当然に電気や水道を使うのでメーターが設置してあって各事業者から請求が来ます。
しかし、集合住宅などと違い、ビルの場合は
事業者からの請求は建物単位(ビル1棟まとめての請求)
である、と言う点が挙げられます。
※テナント毎に事業者から直接請求が来るビルもありますが、それは稀なケースです
つまり、ビルの光熱費は1ビルにつき1請求の「一括契約」方式なのです。
そのため、ライフライン事業者と契約しているのは「ビルオーナー」や「管理会社」となっており、それらがテナントに代わってビル全体の光熱費を一括して支払っています。
え? じゃあ、各テナントの光熱費ってどうしてるの?
サービスです。無料で使いたい放題どうぞ!・・・んな訳ないですね。
(まぁ、中には家賃に光熱費が含まれているそんな感じの物件もありますが)
通常、各テナントへは、一括して支払っているビルオーナーや管理会社が、テナント毎に個別に検針・計算して光熱費をそれぞれに請求している、という流れになっているのです。
う~ん何だか、ややこしいですね。
詳しい説明は次回にしましょう。
はい。今日のところはここまで。
次回は「ビルの光熱費の請求方法」についてお話しさせていただきます。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
賃貸物件の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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