賃貸住宅の騒音騒ぎ②-2

2023年11月03日

ブログバナー更新

社長の小宮です。

弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。

 

今回は、前回(アパートの騒音?)の続きです。

→ 前回の記事 ←

 

 

 

前回は、弊社に寄せられた騒音に関する苦情と、「音」の問題がなぜ取扱いが難しいのか、といった事をご紹介しました。

今回は、同様の「音」の問題に対して、実際に弊社が行っている対応をご紹介します。

 

と、その前に

私個人がコッソリ考えている事

私自身は、所謂「どこでも寝られるタイプ」・・・とまでは言いませんが、「音」が気になって眠れないという事はほとんどありません。

現在も共同住宅に住んでいますが、頻繁に夜中に聞こえて来るドスンドスンという大きな足音も「共同住宅なんて、そんなもん」とか「共同住宅で(音)はお互い様」などと思うようにしています。

そんな訳で、音に敏感で繊細な人には申し訳ないですが、正直に言うと

音を気にしすぎなのでは?

眠れないほど敏感な人(病気等で過敏になってしまっている人も含み)は、

そもそも共同住宅に向いてないのでは?

などと思ってしまう自分がいます。

「鈍感なお前に言われたくないよ」ですかね?・・・たしかに(笑)

ぶっちゃけ過ぎました。すいません。

 

但し、これは私の頭の中に勝手によぎる話であって、間違っても苦情を寄せてきた入居者様に対しては言いません。(当たり前か)

本気で悩んで相談してきた人ですので、当然、誠意をもって対応しなければなりません。

 

話が脱線してしまいましたが、それでは実際に「管理会社」として実施している対応のお話しを続けます。

 

 

弊社の対応

弊社では、下記の順を追って対応させていただいております。

 

全入居者宛てに注意喚起の通知を発行

騒音に関するご相談で、まず最初に弊社が実施するのがコレです。

理由は、以前ご紹介した記事( 騒音の苦情 )に記載があるので宜しければご確認下さい。

 

弊社が出来る対応の限界を説明

次に、実際にご連絡をいただいた入居者様に対し、弊社が実施できる対応の限界を説明しています。

 

「騒音」と「生活音」の違い

前回の記事にもあった「取扱いが難しい」旨を簡単にご説明します。

その上で、今回のケースがどちらに該当するのかを説明します。

 

「生活音」の範囲では、強制的な罰則などは無理

規約違反の「騒音」と違い、「生活音」の範囲である場合には、解約や警告など

強制的な対応が出来ない旨を説明します。

(生活音の範囲ならば「契約違反」ではなく「モラル違反」みたいな説明)

それらの所謂「モラル違反」の入居者に対しては、改善を促す「注意喚起」を

改善が見られるまで粘り強く継続して実施する事を説明します。

 

音の発生元と思われる部屋に注意喚起

次に、音の発生元が分かっていれば、その入居者に対して「注意喚起」の通知を実施します。

尚、その音が「生活音」の範囲であった場合は、注意喚起の文面もあまり厳しい文言にはせず、

「気になっている人がいるようですのでご協力ください」

みたいに柔らかい文面になるよう、心がけています。

 

 

 

さて、これで

ご連絡いただいた入居者様が納得していただき

注意喚起した入居者様がご協力いただければ

問題解決なのですが・・・

 

 

 

はい。今日のところはここまで。

次回は、「一歩踏み込んだ対応」についてお話しさせていただこうかと思います。

 

 

エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。

賃貸住宅の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。

→ お問い合わせ ←

 

 

→ 過去記事アーカイブ ←