賃貸住宅の騒音騒ぎ②-2
2023年11月03日
賃貸住宅の騒音騒ぎ②-2
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、前回(アパートの騒音?)の続きです。
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前回は、弊社に寄せられた騒音に関する苦情と、「音」の問題がなぜ取扱いが難しいのか、といった事をご紹介しました。
今回は、同様の「音」の問題に対して、実際に弊社が行っている対応をご紹介します。
と、その前に
私個人がコッソリ考えている事
私自身は、所謂「どこでも寝られるタイプ」・・・とまでは言いませんが、「音」が気になって眠れないという事はほとんどありません。
現在も共同住宅に住んでいますが、頻繁に夜中に聞こえて来るドスンドスンという大きな足音も「共同住宅なんて、そんなもん」とか「共同住宅で(音)はお互い様」などと思うようにしています。
そんな訳で、音に敏感で繊細な人には申し訳ないですが、正直に言うと
音を気にしすぎなのでは?
眠れないほど敏感な人(病気等で過敏になってしまっている人も含み)は、
そもそも共同住宅に向いてないのでは?
などと思ってしまう自分がいます。
「鈍感なお前に言われたくないよ」ですかね?・・・たしかに(笑)
ぶっちゃけ過ぎました。すいません。
但し、これは私の頭の中に勝手によぎる話であって、間違っても苦情を寄せてきた入居者様に対しては言いません。(当たり前か)
本気で悩んで相談してきた人ですので、当然、誠意をもって対応しなければなりません。
話が脱線してしまいましたが、それでは実際に「管理会社」として実施している対応のお話しを続けます。
弊社の対応❶
弊社では、下記の順を追って対応させていただいております。
全入居者宛てに注意喚起の通知を発行
騒音に関するご相談で、まず最初に弊社が実施するのがコレです。
理由は、以前ご紹介した記事( 騒音の苦情 )に記載があるので宜しければご確認下さい。
弊社が出来る対応の限界を説明
次に、実際にご連絡をいただいた入居者様に対し、弊社が実施できる対応の限界を説明しています。
「騒音」と「生活音」の違い
前回の記事にもあった「取扱いが難しい」旨を簡単にご説明します。
その上で、今回のケースがどちらに該当するのかを説明します。
「生活音」の範囲では、強制的な罰則などは無理
規約違反の「騒音」と違い、「生活音」の範囲である場合には、解約や警告など
強制的な対応が出来ない旨を説明します。
(生活音の範囲ならば「契約違反」ではなく「モラル違反」みたいな説明)
それらの所謂「モラル違反」の入居者に対しては、改善を促す「注意喚起」を
改善が見られるまで粘り強く継続して実施する事を説明します。
音の発生元と思われる部屋に注意喚起
次に、音の発生元が分かっていれば、その入居者に対して「注意喚起」の通知を実施します。
尚、その音が「生活音」の範囲であった場合は、注意喚起の文面もあまり厳しい文言にはせず、
「気になっている人がいるようですのでご協力ください」
みたいに柔らかい文面になるよう、心がけています。
さて、これで
ご連絡いただいた入居者様が納得していただき
注意喚起した入居者様がご協力いただければ
問題解決なのですが・・・
はい。今日のところはここまで。
次回は、「一歩踏み込んだ対応」についてお話しさせていただこうかと思います。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
賃貸住宅の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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