コインパーキングの注意書き①-3
2023年10月28日
コインパーキングの注意書き①-3
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
ビルや住宅だけでなく、月極やコインパーキングなど駐車場管理も数多くお任せいただいております。
今回は、前回(コインパーキングの注意書き)の続きです。
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コインパーキングに必ず設置してある「コインパーキングの注意書きの看板」
利用者に注意事項や禁止事項を注意喚起するため
無用なトラブルから運営会社を守るため
に、設置している注意書きの中身をご紹介しましたが、今回はその続きです。
駐車に関する注意事項
対象の駐車場を利用する上で禁止している事項、お断りしている車両などがあれば、なるべくもれなく記載する事が望ましいです。
ポイントは特に注意が必要な事項は大きく、出来れば図解で掲示です。
大きさ制限(全長・車幅・高さなど)
車止めの高さ
枠外にはみ出した駐車の禁止
(以下フラップ板タイプの場合)
フラップ板が上がっている状態での入出庫の禁止
車体下部にパーツを取り付けた車両の禁止
底面よりもスライドドアが下部にくる設計の車両の禁止
※フラップ板がスライドドアに直接当たる構造だと、破損する可能性が高い
こんなところでしょうか。
特に、「フラップ板が上がっている状態の入出庫」や「車体下部のエアロパーツ」は車両に損害が発生する可能性が高い内容なので分かりやすく図解で説明すると尚良しです。
精算に関する注意事項
駐車場内のトラブルと同じか、それ以上に発生件数が多いのが「精算に関するトラブル」。
精算に関する内容も掲示しておく事が望ましいでしょう。
ポイントは出来れば精算機周辺にも別途掲示です。
車室番号間違いによる返金は出来ない
濡れている紙幣、汚れている紙幣の使用禁止
精算後に再課金(フラップ板の再上昇)になる時間
※精算後○○分でフラップ板が再上昇します、など
こんなところでしょうか。
前記事でご紹介した「車室番号」の掲示場所に併せて記載しておけば、精算する人の目に触れる機会も多くなるのでオススメです。
ちなみに
駐車場の看板に「不正行為は罰金○○円、申し受けます」みたいな警告が書いてある事がありますよね。
かく言う弊社駐車場にも掲示してあったりします。
て言うか、大手コインパーキング事業者様の看板にも掲示されています。
これって法的にどうなの?と、疑問に思われたかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
一般法人が「罰金」って・・・ただの「脅し」なんじゃないの?
でも、私有地での話だし、大手の会社も言ってるし・・・みたいな。
弁護士などの見解でも意見が割れている内容であり、私のような法律素人が何やかんや言える立場にはありませんが、参考として一般的な見解をご紹介します。
もう一度言いますが、あくまで法律素人の私がまとめる見解です。
「そういう意見もあるのね」程度に軽~くお考え下さい。
え~、自信がないので小さな字で失礼します。
まず「罰金」といった形式での金銭要求は、そもそも法的効力がないので支払義務はありません。
故に、駐車場運営者が使用する「罰金」とは、あくまで不正抑制を狙った「警告」の意味合いがほとんどでしょう。
但し、全ての「罰金表記」が無効なわけではない、とする意見もあります。
その方曰く、
「罰金表記がたとえば誰にでも視認できる形で掲示されており、なおかつ、利用者はこれに同意していると考えられるような慣習が存在している場合には、義務が認められてしまう可能性がある。「法的効力はない」と掲示を無視する人もいるようですが、状況や金額によっては支払い義務が認められることもあるかもしれないので注意が必要」
・・・へぇー。
はい。今日のところはここまで。
今回もお読みいただきありがとうございました。
次はまた違った話題についての記事にする予定です。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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