ペット飼育について①-4
2023年07月16日
ペット飼育について①-4
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、前回(賃貸物件におけるペット飼育)の続きです。
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前回は、賃貸物件で飼育できるペット、できないペットについてご紹介しました。
今回は、ペット飼育に関するその他の条件についてのお話しです。
一般的に、賃貸物件でペットを飼育する場合は、賃貸条件が一部変更(追加)される事があります。
「飼育を許可する代わりに、この条件でお願いしますね」みたいな感じです。
その代表的な例は以下の通りです。
敷金プラス○ヶ月分
ペット飼育の賃貸条件として一番よく目にするのがコレですね。
通常使用よりも損耗が激しく、原状回復工事が高額となる事が予想されるペット飼育。
その補填として敷金を通常よりも多く預かる方式です。
弊社管理物件でも採用しており、ペット飼育の場合は通常のプラス1ヶ月分の敷金をお預かりしております。
家賃プラス○○円
弊社管理物件では採用していませんが、この条件もよく見ます。
「ペット飼育の場合は家賃プラス2千円」みたいな感じです。
理由は敷金プラスと同じですが、損耗が無ければ返ってくる敷金と違い返還がないのが特徴です。
特別な許可のもと契約するペット飼育者と一般の方とを差別化する意図もあるように思います。
消臭・消毒などの特別清掃
解約時の借主負担項目に「ハウスクリーニング費用」がある場合、ペット飼育の部屋では消臭などの特別清掃が追加されるため割増料金になる方式です。
※元々クリーニング費用が借主負担ではない場合
・ペット飼育ならば借主負担となる ・追加の特別清掃分のみ借主負担となる
などの取り決めもあります。
「ペットを飼育していた部屋は通常クリーニングでは対処しきれない」「臭いやダニ・ノミの殲滅」などがその主な理由です。
また、同様の理由で通常では実施しない「エアコン」「換気扇」などの分解洗浄もペット飼育ならば必須、としている物件もあります。
ペットに起因する汚損・破損修理の費用を全額負担
飼っていたペットが原因となった汚損や破損は借主が全額負担する、という取り決めです。
当たり前と言えば当たり前の話ですね。
しかし、通常使用の契約では汚損・破損があっても「耐用年数」とか「減価償却」が絡んで借主全額負担とはならず、割合に応じた一部負担になる場合があるのに対し、ペット飼育の際は償却なしの全額負担、という取り決めもあるので注意が必要です。
契約書やペット飼育規約の内容はよく確認しておきましょう。
賃貸物件でペットを飼育するには、責任とそれなりの代償もある、といった所でしょうか。
はい。今日のところはここまで。
今回もお読みいただいてありがとうございました。
次はまた違った話題についての記事にする予定です。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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