家賃滞納のトラブル事例①-4
2023年05月08日
家賃滞納のトラブル事例①-4
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、前回(外国人入居者の家賃滞納発生)の続きです。
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東日本大震災発生直後に起きた外国人入居者による家賃滞納。
原因は会社から勧告された国外退避によるもので、既に出国している事が判明。
帰国予定ではあるがいつになるのかは不明で、その間の家賃はどうするつもりなのか・・・
とりあえずは契約している家賃保証会社へ連絡。
・帰国予定で部屋を占有しておく必要がある以上、家賃発生は有効で弊社による立替払い(代位弁済)も可能
・しかし、その弁済費用請求に対し借主が一定期間の間に弊社へ支払が為されなかった場合は、弊社規定により解約の手続きが必要
今回は連絡手段もなく請求手段もないはずなので、明渡し訴訟まで一気に進む可能性あり
ありゃりゃ・・・これはヤバい
そこで事の詳細をオーナー様へ伝え、今後の対応を相談すると
・会社方針に従っただけなのに部屋が解約になるのは可哀想
・直接本人から賃貸継続の意思や家賃支払についての話を聞いてあげたい
・いつになるかは分からないが、しばらく待ってあげられないだろうか
との事。
まずはオーナー様の意向を最優先に考え、本人帰国までに部屋が解約になってしまうケースを排除。
併せて、そうした場合にオーナー様に降りかかるデメリットをお伝えして承諾をいただきました。
弊社の対応
1) 保証会社に代位弁済を請求しない
話が明渡し訴訟へ進展する事を防ぐために未納分は保証会社ではなく貸主側で回収
(デメリット) ・後になって保証会社に代位弁済を請求する事ができなくなる
※代位弁済の請求期日が未納発生から1ヶ月以内であり、以降は免責となるため
2) 一定期間、借主の帰国を待ち、それまでの期間の家賃は未収収益として計上
待つ期間は半年なのか1年なのか。オーナー様の判断次第
(デメリット) ・このまま所在不明になった場合、未収家賃の回収は不可能となる
・所在不明になった場合、室内荷物の保管・処分・原状回復費はオーナー負担
かくして解約せずに待つ事にした我々ですが、果たして彼は無事に帰ってくるのでしょうか。
オーナー様は君を信頼しているぞ。必ず元気に帰ってくるんだぞ!
はい。今日のところはここまで。
次回は、今回の件のその後についてお話しさせていただこうかと思います。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
賃貸住宅の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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