保証会社について①-4
2023年04月09日
保証会社について①-4
社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。
今回は、前回(賃貸契約における保証委託契約に関するお話し)の続きです。
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今回は保証委託契約の入居者にとってのデメリットのお話しです。
入居者のデメリット
1)物件契約時の初期費用の増加
「大屋さん側のデメリット」でも述べましたが、保証委託契約に掛かる費用(保証料)は入居者負担です。
※中にはサービスで大家さん負担として募集している物件もありますが、それは特例であり、一般的にはほとんどありません
家賃5万円の物件の場合、保証料率30%の物件なら1万5千円、100%の物件なら5万円が初期費用に上乗せされます。
2)年会費・更新料・立替手数料などの発生
保証会社によって料金体系は様々ですが、初期費用だけでなく契約中にも費用がかかる事が多く、もちろん入居者負担となります。
「月額保証料」「口座振替手数料」などの毎月発生するもの
「年間保証料」「更新保証料」などの年単位で発生するもの
「立替事務手数料」などの非定期業務に対して発生するもの
などでしょうか。
3)滞納限度の厳格化に伴う訴訟リスク増
「大屋さん側のデメリット」でも述べましたが、保証会社は自社で設定した滞納限度を超える未納を放置する入居者には厳しく対応してきます。
保証会社は自社を守るため専属や提携の弁護士を用意しており、同様の経験を多く積んだプロ集団です。
「3ヶ月くらいの未納なら待ってくれるだろう」などと高をくくっていると、あっという間に明け渡し訴訟まで話しが進んでしまう事もあるのです。
デメリットも存在している事はお分かりいただけたと思います。
しかし、それでもやはり保証会社なしの契約には戻れないという思いは変わりませんね。
私個人の考えですが、デメリットをカバーするに余りあるメリットに魅力を感じているからです。
ちなみに弊社は
・基準が厳格で審査が厳しい保証会社 ※個人の感想です
・初回保証料60%~100%
・業界大手
といった感じの保証会社1社と提携しております。
はい。今日のところはここまで。
少し込み入った話しがあったり、私個人の感想が入ったりで長くなってしまいましたが、お読みいただいてありがとうございました。
次はまた違った話題についての記事にする予定です。
エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
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